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東京地方裁判所 昭和37年(ワ)8390号 判決 1969年7月19日

原告

橋本正春

外四五名

右代理人

村野信夫

外一名

被告

株式会社

桂川精螺製作所

右代表者

石井義昌

右代理人

高野長幸

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実<省略>

理由

一原告ら四六名が被告会社に雇傭され、少くとも昭和三七年四月から同年六月末日までの期間被告会社の唯一の事業所である工場に常時使用されていた労働者であること、同年四月三〇日当時被告会社工場に使用されていた同種労働者の総数は三一三名であつたが、右労働者の一部により桂川精螺従業員組合が組織されていたこと、被告会社が同年四月三〇日右従組と別紙(三)のような内容の生産協力に関する協約と題する労働協約を締結すると同時に、昭和三七年度昇給等に関する協定書と題する労働協約を締結し、生産協力手当金として昭和三七年五月の昇給差額の二ケ月分を支給することとしたこと、以上の各事実は当事者間に争いがない。

二被告は、原告らは従組と別個の労働組合を結成し、右組合は生産協力に関する協約を受け入れず昇給に関してのみ協定を締結したものであるから、従組との間の昇給等に関する協約が原告らに拡張適用されるいわれはない、と主張するので判断する。

原告ら四六名が昭和三七年四月当時総評全国金属労働組合東京地方本部桂川精螺支部を組織していたことは当事者間に争いがなく、<証拠>および本件口頭弁論の全趣旨を総合すると、次の諸事実が認められる。

(一)  支部労組は、昭和三七年三月初頃被告会社に対し、賃金引上げ、労働時間短縮などについて団体交渉を申し入れたが、交渉が進展しなかつたところから同月三一日東京地方労働委員会に対し斡旋を申請し、爾後もつぱら都労委の斎藤斡旋員を介して交渉が続けられることになつた。他方被告会社と従組との間においても、被告会社の申入れにより同月三一日団体交渉が開始されたが、同年四月七日の団交において、被告会社は従組に対し、労使一体となつた生産協力の約束が文書をもつて取り交わされた場合は生産協力手当金を支給する考えを明らかにし、同月一七日には右文書の内容として別紙(三)のような生産協力に関する協約案を発表した。この団交の経過は、その都度従組発行の機関紙である従組タイムスに掲載されたので、原告らもこれを了知していた。

(二)  被告会社は、同年四月二七日の都労委における交渉の際に斎藤斡旋員に対し、別紙(三)のとおりの生産協力に関する協約案(ただし「桂川精螺従業員組合」とある部分は「総評全国金属労働組合東京地方本部桂川精螺支部」と記載されたもの)とともに、「一、昭和三七年五月二一日より同三八年五月二〇日までの間に支給すべき組合員の基本給を現在の基本給の15.6パーセント(平均)増とし、その配分(基準給比例、一律給および成績給)は別途労使間において協議する。二、会社は前項の中一パーセントを原資として中途採用者および最近の新入社員(学卒直後のもの)などの給与額を調整する。この操作は会社が行う。三、前各項のほか、食事手当として一人につき毎月五〇〇円を増額支給する。四、会社および組合は、別紙生産協力に関する協約を締結し、かつ本協定受諾の旨を文書をもつて昭和三七年四月三〇日までに会社へ通告したときは会社は前記各項にもとづく増額二ケ月分に相当する手当を組合員に支払う。」との内容の昭和三七年度昇給等に関する会社最終回答書を提出し、斎藤斡旋員が右各文書を支部組合に交付したかどうかは兎も角として、右の被告会社の提案について支部労組側の意向を打診したところ、支部労組は生産協力に関する協約案については到底受諾できないとの態度を示した。

(三)  そこで、同年四月三〇日の都労委における最終交渉の席上、斎藤斡旋員から被告会社に支部労組の意向が伝えられ、その結果上記最終回答書のうち第四項を除き、その余の部分について協定が成立し、その旨の協定書が作成されることになつた。他方従組は、同日被告会社との間に上記のとおり生産協力に関する協約を締結するとともに上記被告会社の最終回答書と全く同一内容の昇給等に関する協約を締結した。

以上のとおり認められ、<証拠判断省略>

労組法一七条に定めるいわゆる労働協約の事業場単位の一般的拘束力制度は、従業員の多数を占め、当該事業場で支配的な地位を有する労働組合がその団結の力によつて獲得した労働協約の存立と機能を確保し、協約当事者である労働組合の組織を維持強化するため、組合外の少数の未組織労働者に対して当該協約を拡張適用するものであつて、少数労働者が多数者の組合とは別個に自主的な労働組合を結成し、その団結権、団体交渉権にもとづき独自の判断によつて固有の労働協約を締結している場合には多数組合の労働協約を右少数労働者に拡張適用することは許されないと解するを相当とする。

前記認定の事実によると、原告ら四六名は支部労組を結成し、独自の立場で被告会社と団体交渉を行つていたものであり、生産協力手当金に関する被告会社の提案が生産協力に関する協約案といわば抱き合わせの関係にあつて、右協約案の受諾に応じなかつたため、これと一体をなす生産協力手当金の問題を除外し、昇給および食事手当のみについて協定が成立するにいたつたものといわざるを得ないから、従組が被告会社と締結した生産協力手当金の支給を含む昇給等に関する協約を原告らに拡張適用することは許されないものといわなければならない。

三以上の次第で、右昇給等に関する協約の適用を受けることを前提とする原告らの本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく失当であつて排斥を免れない。

よつて、原告らの各請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。(西山要 島田礼介 瀬戸正義)

別紙(一) 当事者目録は省略する。

別紙(三)

生産能力に関する協約

株式会社桂川精螺製作所(以下会社という。)と桂川精螺従業員組合(以下組合という。)は従業員の労働条件改善の根源である社業の隆昌を期待し、且つ労使の平和を維持する目的を以つて、この協約を締結する。

第一条 会社または組合が団体交渉を必要とするときは、議題及び開催予定日時を少くとも三日前に文書を以て相手方に通告しなければならない。但し、団体交渉において次回の交渉日時を労使が確認した場合を除く。

2 前項の日時について相手方に支障のあるときは改めて協議する。

第二条 組合は団体交渉委員として執行委員を限つて出席させる。

2 会社は役員、課長及び庶務課員一名を限つて出席させる。

第三条 組合は会社従業員以外の者を会社構内に立入らせてはならない。但し、会社の許可を得た場合を除く。

第四条 組合は会社との間に妥結にいたらなかつた要求事項を一年以内に再び提出しない。

第五条 組合はビラ等により虚偽の宣伝をしてはならない。

もし、その事実のあつた時は、すみやかに同様の方法により訂正を行い、被害者に対し謝罪文を提出しなければならない。

第六条 この協約の有効期間は締結の日より三ケ年とする。

第七条 この協約の有効期間満了一ケ月前までに、会社または組合から特別の申入れがない場合、この協約は更に三ケ年自動的に更新される。

別紙(二) 債権目録

原告ら氏名 昇給差額(円)手当金額(円)

橋本正春   二、七七八  五、五五六

(以下省略する。)

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